平成29年4月17日
当院を利用される皆様へ
当院において、入院中及び外来時における救命救急時の医療行為(以下「救命救急医療」といいます。)は、可能な限り患者さんご本人・代理人(ご本人に代わって判断することが法的に認められた方)、ご家族(ご本人の利益のために必要な場合)に内容を説明し、ご本人等の同意をいただいて実施しております。これは、患者さんの人権を尊重した医療を実践するためのものですが、救命救急時の状況によりましては、患者さんご本人、代理人又はご家族への説明や同意確認が困難な場合もあります。また状況によっては、危険を伴う処置もあり、合併症を起こしたり、期待通りの結果が得られない場合があります。
以上の点に関してご理解のほどをお願いします。
(趣旨)
当院では、救命救急時においてもその医療の内容を説明し同意をいただくことを基本としております。しかしながら、救命救急時は、状況が切迫していることから、患者さんが正常な判断をすることができない場合若しくは意識が無い場合、又は代理人やご家族とすぐに連絡ができない場合でも、緊急の措置を必要とすることがあります。例えば心肺停止時の心肺蘇生、急性心筋梗塞に対する再灌流療法、脳梗塞に対する血栓回収術や血栓溶解療法、緊急手術などです。そのような切迫状況において、ご本人の意識の回復や代理人又はご家族の方々との連絡を待っていては処置が遅れてしまって、後遺症を残したり生命身体に重大な結果を招くことになります。そこでこのような場合には、救命救急医療を実施することにより患者さんの救命・健康の回復・社会復帰が可能となる見込みがあるのであれば、患者さんご本人等の同意がない場合であっても、当院は、社会規範及び医療常識・倫理に照らし、「患者さんご本人にとって何が最善の医療といえるのか」という観点から、当院の医師の裁量を優先して救命救急医療を迅速に実施します。
その時の判断は、担当する医師が単独で行うのではなく、他の医師や看護師などの複数の医療従事者が協議して下します。
このように、当院では、救命救急医療の実施に当っては、患者さんご本人の人権を尊重した人道的な方針に基づいて行ってまいりますので、ご理解をお願いします。
地方独立行政法人 広島市立病院機構
広島市立広島市民病院 病院長