広島市民病院

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TEL:082-221-2291 FAX:082-223-5514
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広島市立広島市民病院へのご寄付のお願い

病院外観

広島市立広島市民病院へのご寄付のお願い

広島市立広島市民病院は、患者さんへの更なるサービスの向上、社会貢献などに資するため皆様からのご寄付を申し受けいたします。

病院長からのメッセージ

広島市民病院では、救急医療や周産期医療など市民生活に不可欠な医療や、がん、脳卒中、急性心筋梗塞などの治療を中心とした高度で先進的な医療を積極的に提供するとともに、地域の医療機関などとの連携強化に努め、地域医療も支えてきました。
今後も、医療施策上必要とされる医療の提供に取り組むとともに、病院の医療水準の維持向上を図り、より一層高いレベルの医療を提供するなど、地域における中核病院として当院に求められる役割を積極的に果たすために、これまで以上に運営の安定化を図っていく必要があると考えています。
そのため、広島市及びその周辺にお住いの住民の皆様、企業団体の皆様等から支えていただく病院として、寄付を積極的に募っていきたいと考えておりますので、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ご寄付の使途

いただきましたご寄付は、患者さん一人ひとりに安全で質の高い医療を提供し、また、高度な機能を有する病院として社会の期待にこたえるため、以下の目的で使用させていただきます。

  • 患者さんへのサービス
    患者さんへのサービスの向上
  • 診療
    高度医療を推進し、診療環境の充実
  • 研究
    臨床研究をはじめ、新しい医療の研究開発の推進
  • その他
    広島市民病院で使用又は利用する物品等の充実     など

手続方法

広島市民病院事務室総務課に寄付申出書をご提出してきただき、以下のとおり手続きさせていただきます。

現金のご寄付の場合

  • 申出書のご提出
    寄付をしていただける方は、広島市立広島市民病院事務室総務課まで寄付申出書(Wordファイルをダウンロード)を提出してください。
  • 振込のご案内の送付
    寄付者の方に振込のご案内を送付いたします。
  • 寄付金の振込
    最寄りの金融機関で指定の口座にお振り込みください(手数料は当院が負担いたします)。
  • 領収証書・礼状の送付
    当院への入金が確認できましたら、領収証書及び礼状(又は感謝状)を送付いたします。
  • その他
    • 口座振込によらず現金を直接事務室内で受領させていただくことができます。
    • 高額のご寄付又は車いす等物品のご寄付をお考えの方は、申出書のご提出の前に、以下の連絡先に事前にご相談ください。

問い合わせ先

広島市民病院事務室総務課 
住所:〒730-8518 広島市中区基町7番33号
電話 : 082-221-2291(代表)
E‐mail:hiroshimin-hosp@hcho.jp

寄付者名等の公表

ご寄付いただきました皆様方に感謝の意を込めて、当院ホームページにて掲示させていただきます(公表に同意された方のみ掲載)。

寄付金の税法上の優遇措置

ご寄付いただいた寄附金には、税制上の優遇措置があります。 当院発行の寄付金領収証書を添えて、税務署に申告することが必要です。領収証書の発行は当院でのご入金確認後に郵送いたしますので、あらかじめご了承願います。

寄付者が個人の場合

  • 所得税の軽減
    その年に寄付した合計額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を引いた額が所得税の課税所得から控除されます。
  • 市・県民税の軽減(広島市在住の方)
    その年に寄付した合計額(総所得金額等の30%が限度)から2,000円を引いた額に、市民税は6%、県民税は4%を乗じた額が控除されます。

寄付者が法人の場合

法人税法の規定により、一定額の損金算入が認められます。

寄付受入の制限

次の条件が付されている寄付金や、反社会的勢力と認められる個人・法人・団体、又は当院の運営上支障があると認める個人・法人・団体からの寄付金については受け入れることができません。

  • 法的に禁止されている寄付(公職選挙法第199条の2(公職の候補者等の寄付の禁止)、同条の3(公職の候補者等の関係会社等の寄付の禁止)、同条の4(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄付の禁止)及び地方財政法第4条の5(割当的寄付金等の禁止))
  • 公序良俗、市民感情等を考慮し、受領することが適当でない寄付
  • 寄付の申し込み時点で、広島市民病院、安佐市民病院、舟入市民病院、リハビリテーション病院・自立訓練施設に入院又は入所中の患者等(その家族を含む。)からの寄付(病院長が特に支障がないと認めるときを除く)
  • 寄付金等により法人が財産を取得した場合に、寄付者にこれを無償で使用させ、または譲与する条件が付されている寄付
  • 寄付金等による学術研究の結果、知的財産権等が発生した場合に、寄付者にこれを無償で使用させ、又は譲与する条件が付されている寄付
  • 寄付金等の使用について、寄付者が会計検査その他法令に基づく検査を行う条件が付されている寄付
  • 寄付金等の受け入れ後、寄付者がその意思により当該寄付金等の全部または一部を取り消すことができる条件が付されている寄付
  • その他理事長が特に支障があると認めるもの