広島市民病院

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診察記録の開示について

病院外観

本院では診療情報の提供(診療内容の説明及び診療記録の開示)を積極的に行っています。

診療内容の説明とは、日常の診療についての口頭及び文書による説明であり、診療記録の開示とは、カルテ等の閲覧や写しの交付です。

カルテ等の写しが必要になった場合は、事務室医事課へご相談ください。

開示を申し出ることができる人は?
  1. 患者さんご本人
    未成年者であっても満15歳以上で合理的な判断ができる人は、開示を申し出ることができます。
  2. 患者さんの法定代理人
  3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  4. 患者さん本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる人
  5. 患者さんがお亡くなりになっている場合は、患者さんの配偶者、子、父母及びこれに準ずる人

どこで手続を?
事務室医事課(東棟1階)へお申し出ください。

手続の方法は?
  1. 所定の「診療記録開示申出書」を提出してください。
    • 申出者本人であることを運転免許証などにより確認させていただきます。
    • 申出された方と患者さんが異なる場合、戸籍謄本などにより続柄を確認させていただきます。
  2. 開示までには2週間程度かかりますので、あらかじめご承知おきください。

開示ができない場合
次のいずれかの事由に該当する場合は、開示できないことがあります。
  • 診療記録の開示によって、患者さん本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。
  • 診療記録の開示によって、第三者の利益を害するおそれがあるとき。

費用は?
写しの交付を必要とされる場合には、下記の料金をいただきます。
・画像記録以外の診療記録の写し
 白黒 10円/枚、カラー 20円/枚
・画像記録の写し
 CD-R 1,100円/枚、DVD 1,100円/枚